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交際費の1万円引き上げで顧客招待イベントはどう変わる?実務への影響と注意点

交際費の1万円引き上げで顧客招待イベントはどう変わる?実務への影響と注意点
津田修吾

交際費の1万円基準は「イベント総額」ではなく、一定の飲食費について判断する基準です。会場費・体験費・送迎費などを含めて、単純に「総額÷人数」で判断する制度ではありません。
2024年4月1日以後に支出する一定の飲食費について、交際費等から除外される基準が1人5,000円以下から1万円以下へ引き上げられました。
顧客招待イベントを企画する際は、飲食費の対象範囲や1人単価だけでなく、社内規程やコンプライアンスの確認も必要です。本記事では、交際費1万円への引き上げがイベント実務に与える影響と、企画担当者が押さえるべきポイントを解説します。

この記事でわかること
  • 交際費が1人1万円へ引き上げられた制度の仕組み
  • 顧客招待イベントで1万円基準の対象となる費用
  • 飲食費の1人あたり金額の計算方法
  • 税務と社内規程・コンプライアンスの違い
  • 1万円基準を踏まえたイベント企画のポイント
目次

交際費の1万円基準とは?2024年4月から5,000円から引き上げ

交際費の1万円基準とは?2024年4月から5,000円から引き上げ

2024年の税制改正により、一定の飲食費について交際費等から除外される金額基準が見直されました。

本章では、交際費の1万円基準について、以下の2点を解説します。

  • 1人1万円以下の飲食費は交際費等から除外できる
  • 1万円を超えると超過分だけが交際費になるわけではない

顧客との会食や懇親会を企画する際に判断を誤らないよう、まずは制度の基本を確認しておきましょう。

1人1万円以下の飲食費は交際費等から除外できる

2024年4月1日以後に支出する一定の飲食費は、1人あたり1万円以下であれば交際費等から除外できます。従来の基準は5,000円以下でしたが、令和6年度税制改正で引き上げられました。

1人あたりの金額は「飲食等に要した費用÷参加人数」で判断します。

ただし、自社の役員・従業員やその親族だけを対象とした社内飲食費は、この1万円基準の対象外です。また、適用には参加人数や取引先名などを記載した書類の保存が必要です。 

出典:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

1万円を超えると超過分だけが交際費になるわけではない

1人あたりの飲食費が1万円を超えた場合、超過した金額だけが交際費等になるわけではありません。

例えば10,001円の場合、「1円だけが交際費等になる」という計算ではなく、その飲食費は1万円以下の一定の飲食費を交際費等から除外する制度の対象外となります。

国税庁も、基準額を超えた部分だけを交際費等とする方式ではないことを示しています。

なお、その後の損金算入の取り扱いは法人の規模などによって異なるため、必要に応じて経理担当者や税理士へ確認しましょう。 

出典:第61条の4《交際費等の損金不算入》関係

交際費1万円への引き上げで顧客招待イベントの実務はどう変わる?

交際費1万円への引き上げで顧客招待イベントの実務はどう変わる?

交際費の1万円基準への引き上げは、顧客招待イベントの企画や予算設計にも影響します。特に押さえておきたいポイントは、次の2つです。

  • 飲食を伴う顧客イベントの選択肢が広がる
  • イベント総額ではなく、費用の内容を確認する必要がある

本章では、基準の引き上げによってイベント企画の実務がどのように変わるのかを解説します。

飲食を伴う顧客イベントの選択肢が広がる

1人あたりの基準が5,000円以下から1万円以下へ引き上げられたことで、飲食を伴う顧客イベントの選択が広がりました。

財務省によると、令和6年度税制改正では、会議費の実態などを踏まえて金額基準が見直されています。ホテルでの懇親会やセミナー後の会食、ビジネスランチなども、従来より幅広い内容を検討しやすくなったといえるでしょう。

ただし、「1万円まで使うこと」が目的ではありません イベントの目的や参加者に合わせて、適切な飲食内容や会場を選ぶことが大切です。

出典:財務省「令和6年度税制改正 3 法人課税」

イベント総額ではなく費用の内容を確認する必要がある

1万円基準は「イベント総額÷参加人数」で判断する制度ではありません。

顧客招待イベントでは、飲食費のほか、会場費、文化体験費、演出費、送迎費、記念品などが発生します。国税庁では、一定の「飲食等のために要する費用」を1万円基準の対象としています。

そのため、イベント総額だけを見るのではなく、どの支出が対象となる飲食費に該当するのかを確認することが大切です。 

顧客招待イベントでは何が1万円基準の対象になる?

顧客招待イベントでは何が1万円基準の対象になる?

顧客招待イベントでは、食事以外にも会場や送迎、記念品などの費用が発生します。1万円基準を確認する際は、イベント総額ではなく「飲食費」に該当する範囲を整理することが大切です。

主な費用の考え方は、以下のとおりです。

費用1万円基準を考える際のポイント
料理・飲み物飲食費として確認
個室料・サービス料など飲食に直接付随する場合は飲食費に含まれることがある
飲食店までの送迎費飲食費には含まれない
贈答品・記念品飲食費とは別に判断
催事と一体になった飲食飲食部分だけを切り分けられない場合がある

出典:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

飲食代・会場費・サービス料などは飲食費に含まれる

1万円基準を確認するときは、料理や飲み物の代金だけでなく、飲食のために支払うサービス料や会場費なども飲食費に含まれます。

そのため、ホテルやレストランで顧客との会食を行う場合は、料理代だけを見て1人1万円以下かどうかを判断しないよう注意が必要です。

料理・飲み物が1人9,000円でも、飲食のためにサービス料や会場費などが加われば、判定に用いる金額が1万円を超える可能性があります。顧客招待イベントでは、料理の表示価格だけでなく、見積書や請求書に記載された飲食に関係する費用まで確認しましょう。

出典:国税庁「接待飲食費に関するFAQ」Q2:どのような費用が飲食費に該当しますか

送迎費や贈答品などは飲食費に含まれない

顧客を飲食店へ送迎する費用や、飲食とは別に贈答する品物の費用は、1万円基準を判定する「飲食費」には含まれません。

飲食費に含まれないからといって、交際費等にも該当しないとは限りません。例えば、国税庁は交際費等について、事業関係者への接待や供応、慰安、贈答などのために支出する費用としています。費用の目的や内容に応じて、別途確認が必要です。

出典:国税庁「接待飲食費に関するFAQ」Q3「飲食費に該当しない費用には、どのようなものがありますか」

イベントと一体の飲食は切り分けられない場合がある

旅行・観劇・ゴルフなどと一体になった飲食は、食事代だけを切り分けて1万円基準を適用できない場合があります。

催事を主な目的とし、飲食を催事から切り離して考えることができない場合は、催事の一部として扱う考え方です。 

顧客招待イベントでも、文化体験や観劇などと食事を組み合わせる場合は、プログラム全体との関係を確認することが大切です

出典:国税庁「接待飲食費に関するFAQ」Q3「飲食費に該当しない費用には、どのようなものがありますか」

顧客招待イベントの1人単価はどう計算する?

顧客招待イベントの1人単価はどう計算する?

交際費の1万円基準を確認する際は、実際に飲食へ参加した人数と、自社が採用している消費税の経理方式を確認することが大切です。

具体例を交えて解説します。

飲食費は参加者全体の人数で割って計算する

1人あたりの飲食費は、「飲食等に要した費用÷実際の参加人数」で計算します。 飲食等に参加した人数で割った金額が1万円以下かどうかで判定します。

例えば、顧客40名と自社スタッフ10名が参加し、飲食費が450,000円の場合は次のとおりです。

450,000円÷50名=1人9,000円

顧客だけでなく、実際に飲食へ参加した自社スタッフも人数に含めます。また、参加人数は記録・保存が必要なため、参加者名簿などで実際の人数を確認できるようにしておきましょう。

税込・税抜の判定方法は会社の経理方式によって異なる

1万円基準を税込・税抜のどちらで判定するかは、自社が採用する消費税の経理方式によって異なります。 国税庁では、税抜経理方式または税込経理方式によって算定した金額で判定するとしています。

そのため、一律に「税込1万円まで」「税抜1万円まで」と判断するのではなく、イベントの予算を決める前に自社の経理方式を確認しておくことが重要です。

出典:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

税務上1万円以下でも社内規程では別の判断が必要

税務上1万円以下でも社内規程では別の判断が必要

交際費等から除外される飲食費の基準が1人あたり1万円以下であっても、企業が自由に1万円まで支出できるという意味ではありません。

財務省が示す1万円基準は税務上の取り扱いに関するものであり、実際の顧客招待イベントでは、自社の経費ルールや接待規程、コンプライアンスを別々に確認する必要があります。

ここでは、イベント担当者が社内で確認しておきたいポイントを解説します。

接待交際費規程や承認ルールを確認する

税務上1人1万円以下に収まっていても、自社の接待交際費規程や承認ルールに反していれば、そのまま支出できるとは限りません。

企業によって、接待や顧客イベントに関するルールは異なります。例えば、次のような項目が社内規程で定められている場合があります。

  • 1人あたりの予算上限
  • イベント開催前の申請・承認の要否
  • 金額に応じた承認者
  • 招待できる顧客や関係者の範囲
  • 接待・イベントとして認められる利用目的

そのため、「税務上1万円以下だから問題ない」と判断するのではなく、企画前に接待交際費規程や経費精算ルールを確認することが大切です。

また、企業ごとに基準は異なるため、「一般的な企業なら1人○円まで」といった根拠のない金額を目安にするのは避けましょう。

税務・社内規程・コンプライアンスを分けて判断する

顧客招待イベントでは、「税務上の取り扱い」「社内規程」「コンプライアンス」の3つを分けて確認することが重要です。

税務上は適切に処理できる支出であっても、自社の接待ルールやコンプライアンス上、認められないケースがあります。

特に金融機関などでは、金額だけでなく、顧客との関係やイベントの目的、提供する食事・体験・贈答品などについて、利益供与や過度な接待に当たらないか確認が必要になる場合があります。

そのため、企画担当者だけで判断せず、必要に応じて経理・法務・コンプライアンス部門と早い段階で条件を共有しておくと安心です。

交際費1万円基準を踏まえた顧客招待イベントの企画ポイント

交際費1万円基準を踏まえた顧客招待イベントの企画ポイント

交際費の1万円基準を理解したら、次は実際のイベント企画へ落とし込む必要があります。特に重要なのは、目的・費用・予算・社内確認・記録の5点を企画段階から整理しておくことです。

イベントの目的と招待対象を明確にする

まず、誰を招待し、何のために開催するイベントなのかを明確にしましょう。

顧客との関係構築、商品やサービスに関する情報提供、海外顧客との文化交流など、目的によって適切な内容は異なります。

例えば、文化交流が目的であれば、日本料理に茶道や伝統芸能などを組み合わせるのも一つの方法です。イベントの目的と提供する内容に一貫性があるかも確認しておきましょう。 

得意先など事業に関係する者への接待や供応、贈答などのために支出する費用を交際費等として整理しています。そのため、「なぜこの顧客を招き、この内容を提供するのか」を説明できる状態にしておくことが大切です。

飲食費とその他のイベント費用を整理する

見積もりの段階から、イベント費用を項目ごとに把握しておくことが重要です。

顧客招待イベントでは、飲食以外にも次のような費用が発生します。

  • 会場費
  • 文化体験費
  • 演出費
  • 送迎費
  • 記念品
  • 通訳・運営費

これらを分けておくのは、税務上すべて別処理できるという意味ではありません。経理部門や税理士へ相談するときに、「何に、いくらかかるのか」を説明しやすくするためです。

見積書を受け取った段階で費用の内訳を確認しておきましょう。

1人単価に余裕を持たせて予算を組む

飲食予算は1人ちょうど10,000円ではなく、人数変更や追加費用も考えて余裕を持たせることがポイントです。

イベント当日に参加者が減ると、同じ飲食総額でも1人あたりの金額は高くなります。

例えば50人分で45万円を予定していた場合、1人あたり9,000円です。しかし当日の参加者が44人になれば、約10,227円まで上昇します。

さらに、追加注文やサービス料が発生する可能性もあります。予算上限ぎりぎりではなく、実際の運営を想定した金額設定が必要です。

企画段階で経理・コンプライアンス部門へ確認する

社内確認はイベント内容が確定してからではなく、企画の早い段階で行いましょう。

概算の参加人数、目的、会場、飲食内容、予算が見えてきた時点で、経理・法務・コンプライアンス部門などへ相談します。

税務上の処理方法だけでなく、自社の接待交際費規程や事前承認の条件を先に確認できれば、企画決定後にプログラムや予算を大幅に変更するリスクを減らせます。

特に金融機関など社内ルールが細かく設定されている企業では、早めの確認が必要です。

参加者やイベント内容の記録を残す

イベント終了後に確認できるよう、参加者と支出内容に関する資料をまとめて保存しておきましょう。

1万円基準を適用する際には、飲食の年月日、相手先、参加人数、支出額、飲食店の名称・所在地などの記録が必要になります。

顧客招待イベントでは参加人数が多くなりやすいため、領収書だけでなく、

  • 参加者名簿
  • イベント概要
  • 社内稟議資料
  • 見積書・請求書
  • 領収書

などを関連付けて管理しておくと安心です。

イベント後ではなく、企画段階から「何を記録として残すか」まで決めておくと、経費精算や税務確認もスムーズになります。

イベント企画・運営会社に相談する際に伝えるべきこと

イベント企画・運営会社へ相談する際は、希望する演出やプログラムだけでなく、予算や社内ルールまで早い段階で共有することが大切です。 条件が明確であれば、実施可能な内容を絞り込みやすくなります。

伝えておきたい主な項目は以下のとおりです。

  • 参加人数
  • 招待する顧客や役職
  • イベントの目的
  • 1人あたりの予算
  • 社内規程やコンプライアンス上の制約

特に、1人あたりの予算が「飲食のみ」なのか「会場費や体験費を含む総額」なのかは明確にしておくと安心です。

社内条件を先に共有しておけば、予算超過や企画決定後の大幅な変更を防ぎやすくなります。 モテナス日本では、企業側で定めた条件に合わせ、会場や食事、日本文化体験などを組み合わせたイベント内容を具体化できます。

顧客招待イベントの企画・運営ならモテナス日本へ

顧客招待イベントの企画・運営ならモテナス日本へ

モテナス日本では、企業側で確認した予算や社内規程、コンプライアンス上の条件に合わせて、顧客招待イベントの内容を具体化できます。

外国人顧客を招くイベントでは、食事や会場だけでなく、文化的な背景や食事制限、多言語対応なども考慮する必要があります。社内で条件を整理したうえで相談することで、目的に合ったプログラムを設計しやすくなるでしょう。

モテナス日本とは

モテナス日本は、外国人ゲスト向けの日本文化体験や法人イベント、インセンティブ旅行などを企画・運営するサービスです。

茶道や書道、和太鼓、空手などの日本文化体験をはじめ、企業向けのミーティング、研修、イベント、VIP向けプログラムまで幅広く対応しています。MICEやVIP向けオーダーメイドツアーなども提供しています。

ただし、税務処理や各企業のコンプライアンスについて、モテナス日本が判断するわけではありません。企業側で設定した予算や社内ルールなどを踏まえ、その条件内で実施できるイベント内容を企画・調整する立場です。

そのため、社内で承認された予算や招待対象、実施目的などを事前に共有しておくと、より具体的な提案につなげやすくなります。

目的や予算に合わせた顧客招待イベントを企画できる

モテナス日本では、外資系金融機関をはじめとする企業の目的や予算、参加者に合わせ、会食と日本文化体験を組み合わせたイベントを企画できます。

実際に、北米系金融機関の取締役・執行役員約20名を迎えた事例では、取締役会にVIPディナーと茶道体験を組み合わせました。格式あるビジネスの場に日本文化を取り入れ、茶道体験は翌日の会議でのアイスブレイクにもつながっています。

また、ロシアのメガバンク約100名を対象としたインセンティブ旅行など、金融機関に関する開催実績もあります。

外国人VIPを招く場合も、会場や食事、文化体験、通訳、移動などを目的に応じて調整可能です。文化・宗教や食事制限などにも配慮しながら、海外本社の役員や重要顧客にふさわしいプログラムを具体化できます。

\ 海外役員・VIP顧客を招く大切なイベントも、企画段階からご相談いただけます /

交際費1万円と顧客招待イベントに関するFAQ

交際費1万円と顧客招待イベントに関するFAQ

交際費の1万円基準について、顧客招待イベントで特に迷いやすいポイントを簡潔に解説します。

交際費は1万円ちょうどなら対象になりますか?

1人あたり10,000円ちょうどであれば、「1万円以下」という金額基準を満たします。

ただし、対象となる飲食であることや、参加人数・金額などを記載した書類を保存することも必要です。国税庁でも、1人あたり10,000円以下を基準としています。

顧客招待イベントの会場費も1万円に含まれますか?

飲食のために支払う会場費は、飲食費に該当する場合があります。

国税庁は、飲食のための会場費やテーブルチャージ料、サービス料などを飲食費の例として挙げています。イベント自体の会場費などは、利用目的や飲食との関係を確認して判断しましょう。

参加予定者が当日欠席して1人1万円を超えた場合はどうなる?

実際の参加人数で計算して1人1万円を超えれば、1万円以下の飲食費を交際費等から除外する制度の対象外となります。

予定人数ではなく、実際に飲食へ参加した人数で計算するためです。欠席者が出ることも想定し、予算には余裕を持たせましょう。

外国人顧客を招待するイベントでも1万円基準は同じ?

顧客の国籍によって1万円基準が変わるわけではありません。

ただし、外国人顧客を招く場合は、相手企業の接待・贈答規程に加え、宗教や食文化、食事制限など税務以外の条件も確認することが大切です。

文化体験と食事をセットにした場合はどう考える?

食事代だけを必ず切り分けて1万円基準を適用できるとは限りません。

国税庁では、旅行や観劇などに伴う飲食について、体験と食事をひと続きのイベントとして行っている場合は、食事だけを分けて判断できないことがあるとしています。 

文化体験と会食を一体で提供するイベントも、実際の内容や契約形態を踏まえた判断が必要です。迷う場合は、企画段階で経理部門や税理士へ確認しましょう。

まとめ|交際費1万円への引き上げ後もイベント全体を見て予算を設計しよう

まとめ|交際費1万円への引き上げ後もイベント全体を見て予算を設計しよう

2024年4月から一定の飲食費に関する基準は1人5,000円以下から1万円以下へ引き上げられましたが、顧客招待イベント全体を単純に「1人1万円以内」で設計すればよいわけではありません。

飲食費の対象範囲やイベントとの一体性、実際の参加人数、税込・税抜の経理方式に加え、自社の接待交際費規程やコンプライアンスも確認する必要があります。

イベントの目的や予算、招待する顧客に合わせた内容を検討し、必要に応じて企画段階から経理部門や専門家へ確認しておくことが大切です。

モテナス日本では、企業側で設定した条件に合わせて、会場や食事、日本文化体験などを組み合わせた顧客招待イベントを企画できます。

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